訪問介護・居宅介護のヘルパー事業所を
電話・比較・紹介まで一画面で
相談員の仕事は「検索すること」ではなく「利用者さんに最適な事業所を紹介すること」。探す時間を減らし、利用者さんと向き合う時間を増やすためのツールです。
訪問介護は、介護保険制度にもとづき、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行うサービスです。 入浴・排泄・食事などの介助(身体介護)と、調理・掃除・洗濯などの生活の支援(生活援助)の2つを中心に、通院時の乗り降りの介助なども行われます。
利用できる方
原則として、要介護認定(要介護1〜5)を受けた65歳以上の方、または特定疾病により要介護認定を受けた40〜64歳の方が対象です。 要支援の方は、内容が異なる「介護予防訪問介護」に相当するサービス(総合事業)を利用する場合があります。
利用開始までの流れ
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、訪問介護事業所と契約を結び、サービスが開始されます。 事業所ごとに訪問エリア・対応曜日・空き状況が異なるため、複数の候補を比較して検討することが大切です。
居宅介護は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのひとつで、ヘルパーが自宅を訪問して、身体介護・家事援助・通院等介助などを行う点は訪問介護とよく似ています。 大きな違いは、根拠となる制度と対象者です。訪問介護は「介護保険」にもとづき主に高齢の方を対象とするのに対し、居宅介護は「障害福祉サービス」にもとづき、障害支援区分の認定を受けた障害のある方(子どもを含む)を対象とします。
利用できる方
市区町村による障害支援区分の認定(区分1以上)を受けている方が対象です。18歳未満の障害児も、児童福祉法にもとづく手続きを経て利用できる場合があります。
事業所を探すときの注意点
訪問介護と居宅介護は指定基準・事業所番号が別々に管理されているため、同じ事業所であっても「訪問介護の指定」と「居宅介護の指定」を両方受けている場合と、片方しか受けていない場合があります。 本サイトでは、事業所ごとに「介護保険:訪問介護」「障害福祉:居宅介護」のバッジを表示し、どちらの制度で申込みができるかが一目でわかるようにしています。
障害のある方が65歳(特定疾病の場合は40歳)に達すると、原則として介護保険サービスが障害福祉サービスに優先して適用される「介護保険優先の原則」があります。 そのため、それまで居宅介護を利用していた方が、65歳を境に訪問介護へ切り替わるケースが多くあります。
知っておきたいポイント
生活保護を受けている方が訪問介護・居宅介護を利用する場合、自己負担分は「介護扶助」または「障害福祉サービス費」の公費負担により軽減・免除されるのが一般的です。 ただし、事業所によっては生活保護受給者の受け入れ実績が少なかったり、事務手続き(代理受領方式の申請等)に不慣れな場合もあります。
相談員として確認しておきたいこと
本サイトでは、AIによるホームページ調査にもとづく「生活保護対応」の参考情報を掲載していますが、正確性を保証するものではありません。必ず事業所へ直接ご確認ください。
訪問介護・居宅介護の事業所は数多くあり、対応エリアや得意分野、空き状況もさまざまです。以下のポイントを押さえておくと、利用者に合った事業所を見つけやすくなります。
本サイトの「候補に追加」「比較」機能を使うと、複数の候補を並べて条件を見比べることができますので、あわせてご活用ください。
候補のヘルパー事業所へ連絡する前に、以下の項目を整理しておくと、電話での確認がスムーズになり、事業所側とのミスマッチも減らせます。
①制度面の確認
②利用者本人の状態
③事業所側への確認事項